特定商取引法
特定商取引法
1)クーリングオフ経過後でも貴方はいつでも当会から脱会することができます。
会員資格の解約を希望される場合は「会員解約届け」を当社に請求になり書面に必要事項をご記入の上当社までご返送下さい。
2)上記「会員解約届け」を受理した場合、入会金・月会費・見合料・交際料・成婚料などは下記の条件で払い戻し致します。
入会金 登録料 |
(1)クーリングオフ期間後、役務提供前は登録手数料3万円を差し引いた後の残金をお返し致します。 (2)役務開始後は登録手数料3万円を差し引き残った入会金のうち未経過数(月割り按分・解約申し出当月を含まず)分から、解約違約金(未登録月数の按分額の20%、若しくは2万円のいずれか低い額)を差し引いた後の 残金をお返し致します。 |
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払い戻し金 | 返金は(1)あるいは(2)となります。 |
月 会 費 | 経過月数の払い戻しはございません。 |
見合料 | 払い戻しはございません。 |
交際料 | 払い戻しはございません。 |
成婚料 | 払い戻しはございません。 |
3)入会契約締結日以降8日間以内であればクーリングオフにより入会を無条件で取り消すことができます。
クーリングオフについて
入会契約後8日間以内であればクーリングオフにより入会契約を取消す事ができます。
•クーリングオフすると…
[1]以降会員でなくなります。
[2]入会時に支払った全ての金額は無条件にて全額返金します。
[3]違約金その他費用に関する請求は一切致しません。
•クーリングオフの手続き…
郵便ハガキに必要事項の全てをご記入していただきまして書類郵便で郵送下さい。